旅と鉄道の美学

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【営業規則系】 国鉄・JRバスの途中下車制度 もうないけどね(東名高速線除く)

 途中下車愛好家の私がお送りするマニアック途中下車制度。今回は国鉄バスです。

 国鉄好きかバスマニアさんだけ進んでください。まあ史料性は高いと思いますよ。

 

 いまでこそ一部の区間(下記参照)でしか、JRの鉄道とバス(自動車線)の乗車券は一連発売できませんが、国鉄時代は、原則として通し発売です。

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 その究極の形が、種村直樹氏が行ったバスも使った最長片道切符です(下記参照)。私の憧れの乗車券ですが、金に余裕ができたころには、既にバスは別会社となってしまいこのような買い方はできなくなっていました。

 

 まずは、下記の古い条文から読んでもらいましょう。

 今は色を付けた太字の部分は削除されています。

(途中下車)
第156条
旅客は、旅行開始後、その所持する乗車券によって、その券面に表示された発着区間内の着駅(旅客運賃が同額のため2駅以上を共通の着駅とした乗車券については、最終着駅)以外の駅に下車して出場した後、再び列車に乗り継いで旅行することができる。ただし、次の各号に定める駅を除く。
(1)全区間営業キロが片道100キロメートルまでの区間に対する普通乗車券を使用する場合は、その区間内の駅。ただし、列車の接続駅で、接続関係等の理由により、旅客が下車を希望する場合及び別に定める自動車線内の各駅相互間発着の普通乗車券(第192条第5号に規定するものを除く。)を使用する場合で、旅客鉄道会社が指定した駅に下車するときを除く

(中略)

(4)鉄道又は航路と自動車線とにまたがる普通乗車券で、全区間営業キロが片道100キロメートルを超えるものを使用する場合は、自動車線区間内の駅。ただし旅客鉄道会社が指定した駅を除く。

 赤色の太字部分が今回問題にしたい箇所です。国鉄・JRバス区間だけの場合にできた途中下車制度です。

 192条5号はこんな感じの金額式の乗車券です。

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 青色部分の4号は、鉄道区間とバス区間が通しになった乗車券でも、指定された駅以外はダメですよという注意的な意味で置かれています。冒頭の記事で取り上げたように一部の区間で名残が残っています。

 

  ★  ★

 

 では、どんな駅で途中下車ができたのか確認していきましょう。

旅客営業基準基程
(自動車線内の途中下車取扱駅の指定)
第143 規則第156条第1号ただし書及び第4号ただし書の規定による駅の指定は、社長が行うものとする。
2 社長は、前項の規定により指定をする場合は、事前にその概要を関係する旅客鉄道会社に通知しなければならない。

 JRになってすぐの規定なので「社長」になっています。

 これでもどこか該当するのかわかりません。

 

 そこで国鉄時代の規則の別表を見てみます。

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 気になるのは「えりも」と「えりも岬」ですね。当時はここに来る若者はすごかったらしいですね。

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 東名高速線の4か所は下記の記事でも取り上げたように、JRになっても引き継がれています。

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 天竜線は、JR→遠鉄バス水窪タクシーと引き継がれていますが、もちろん途中下車制度などな無くなっています。西渡以外は、買い物とか役所に用事がある人が途中下車する感じですね。

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 名金線の「国鉄御母衣荘」はこちらの記事で取り上げた山の家です。さすがに国鉄が経営する山の家だけあって、途中下車を認めていますね。

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 九頭竜湖駅前がありますね。で、自動車駅なので、九頭竜湖駅前「駅」なのです。

 奥能登線はすごいですね。

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 ということで、注にあるように50キロを超える場合で途中下車ができたわけです。