今回、110日間という長い有効期間を活用して、せっかくなので、できる限り有人駅に下車し、途中下車印を押してもらっています(押すのが義務なんですけど※、都心の駅員さん以外は皆さんサボるので、頼み込んで押してもらうという妙な空気感です。)。
※18きっぷなどのフリーきっぷ系は途中下車印を省略できるという内部通達有。
そこで途中下車印を押すルールを振り返ってみます。
まずは押す場所からです。
旅客営業取扱基準規程
(途中下車印の押なつ方)
第144条 旅客が途中下車をした場合は、自駅名を表示した次の各号に掲げる途中下車印を当該乗車券の表面に押すものとする。(以下略)
表面に押さないといけません。いちおう営業規則鉄を標ぼうしていていますので、ルール通りこなしています。
しかし、押しすぎると、表面もいっぱいになってしまいます。
少し空いてますけど、重要な記載事項の上に載せるわけにはいきませんので、あえて空けてあります。発駅、着駅、経由、有効開始日、有効期間ですね。駅員さんはこのあたりに注目して見ます。
ちなみに国鉄時代を見ると、小児断片の線のところに押すことが多いですね。
これなどはしっかり線上に押されています。右の断片に押してしまうと、途中下車後に自分で切断して、小児の乗車券として復乗されたり、払い戻されたりといった不正があり得るからでしょう。学割表示もしっかり線上に押されています。
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では、表面が終わってしまったらどうするか?
第4項
乗車券に途中下車印を押す場合、すでに多数の途中下車印が押されているため、券面表示事項を不明にするおそれがあるときは、当該乗車券の裏側に押すものとする。
裏面にいきます。
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裏が終わってしまったどうするか?
ただし、当該乗車券の表面及び裏面とも余白が無くなったときは、駅又は乗務員において当該乗車券を回収し、前途の乗車船用として改札補充券又は車内補充券を発行して旅客に交付するものとする。
引換えになります。
発行例としてはこのような形です。
今回、発行替えをしてもらうのもありなのですが、ここまで苦労した乗車券を引き渡すのもさびしいので、別紙に押してもらっています。
別紙については特に規定はないのですが、乗車券と一体と考えるので、こちらに押すことで問題ないでしょう。別紙がないと乗車券としては有効ではありませんので、常に一緒にもっているからです。
なお、国鉄時代、経由は乗車券の裏側に書いていました。現在でも、規則上はそれが原則です。元連合会長の鷲尾氏や宮脇俊三氏の乗車券も裏面にびっしりと経由が書き込まれていました。鷲尾氏の使用した乗車券は宮脇氏の片道補充券より更に小さいサイズなので、かなり小さい文字で書かれていました。
しかし、種村直樹氏の場合は、国鉄バスまで含めていたので、さすがに裏面に書ききれず別紙になっています。書籍やネット上を確認する限り、経由を別紙に記入する方法を最初に行ったのは種村氏の乗車券ではないでしょうか。
最終結果はこちら。