JRの旅客営業規則16条の5には不思議な規定がぽつんと置かれています。 (常磐線北千住・綾瀬間相互発着となる旅客の取扱い)第16条の5常磐線北千住・綾瀬間相互発着となる旅客に対しては、乗車券類の発売を行わないものとする。 じっくり読むと、どうや…
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