旅と鉄道の美学

鉄道を中心とした国内外の旅と切符など。リンクフリーです。

【切符系】 往復専用の車内乗車券

おそらく2件しかないと思うんですがね。 【JR東日本 青森車掌区】 だいぶ不思議な乗車券です。このような専用券をおいていたということは、青森まで往復する客がいかに多かったかが想像できます。 気になるのが、右下のマルムです。通常、マルムで発売す…

【営業規則系】 城端線があいの風になったとき同一運賃の駅で途中下車できるのか?

こちらの乗車券からみていただきます。 菱形の泊の特別下車印はいいとして(詳細は最後のリンク参照)、2日間有効と富山の途中下車印が気になるでしょう。知る人ぞ知る、あいの風の途中下車制度。実はあるんですよ。 【あいの風とやま鉄道 旅客営業規則】 …

【コラム】 イベントの主催者が旅行業法違反として有罪になった事例

イベントなどにおいて旅行業登録が必要かどうかを判断するに際して、参考となる裁判例なので、掲出しておきます。最終的に有罪で確定した事例ですが、判断基準は参考となるでしょう。要点を早く知りたい方は3を参照してください。 1 事件の概要 バイクのク…

【営業規則系】 同一運賃着駅での途中下車は可能か

【要点】 JRは可能。西日本鉄道と島原鉄道は不可。 規則から読んでもらった方がわかるでしょう。 【JR 旅客営業規則】 (途中下車)第156条旅客は、旅行開始後、その所持する乗車券によって、その券面に表示された発着区間内の着駅(旅客運賃が同額のた…

【コラム】 オフ会で列車を走らせる場合の旅行業法との関係

【要点】 幹事報酬がゼロであれば、事業性の要件(特に営利性)が欠けて法に触れる可能性はかなり低い。幹事報酬を徴収する場合は、相当な人件費に納めるべき。会計報告を正確におこない、剰余金は返金が望ましい。 1 問題の所在 旅行業法3条に「旅行業又は…

【営業規則系】 特定都区市内着の乗車券で特定都区市内から乗れるのか

【要点】 都区市内すべての駅が同一運賃の着駅と考えられるうえ、都区市内で途中下車していないので乗車券はいまだ有効であり、乗車可能。 この乗車券を例にして考察します。 特定都区市内着の乗車券は、当該都区市内で途中下車すると前途が無効になりますが…

【鉄道施設系】 旧国鉄バス 来栖川駅・熊野本宮駅(和歌山県)

今回は旧国鉄バス、熊野線の栗栖川駅と熊野本宮駅を取り上げます。 【来栖川駅】 駅舎全景です。2階には二段ベッドらしきものが見えますね。 待合室内です。左に出札痕。 構内風景です。 【熊野本宮駅】 今の熊野本宮駅は「本宮大社前」となり、北に750行っ…

【切符系】 日付の下に一本線 翌日の売上だよ

以前に次の記事をアップしましたが、今回、類似事例です。 www.estoppel.jp こちらですが、日付の下に線が引いてあります。これは翌日の売上げとなる印です。 昭和34年12月20日の下の線です。 12/20に発売したものの、駅の締め切りとしては翌日分の売上とし…

【営業規則系】 バスでのタッチし忘れは始発停留所から支払うのか?

【要点】不正ではなく、乗った停留所がわかれば、その停留所からの運賃です。 現業の運転手さんによる間違った認識があまりに多いようなので、注意喚起のため記事にしました。もちろん、きちんとタッチするよう啓発するのは良いのですが、タッチし忘れが、そ…

【営業規則系】 (続) サンライズ運転休止で新幹線に乗車 熱海・東京間の差額運賃の払戻し

【要点】 熱海・東京間を運賃・料金ともに他経路乗車として考えることは難しいが、業務連絡書の内容によってはそのように考えられなくもない。 前回の記事(リンク参照)で、熱海・東京間は運賃料金ともに他経路乗車ではないかというご指摘、さらに業務連絡…