旅と鉄道の美学

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【営業規則系】 代理で押す途中下車印(旭川の駅代印) 最長片道 改め最長連続きっぷの旅

 途中下車愛好家が語るマニアック途中下車シリーズです。

 

 日本海の夕日をながめ。

 

 みんなの憧れ、抜海駅を見ながら夕食。

 

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 そして、一気に旭川にやってきました。

 本日はここで1泊です。

 

 まずは、こちらの乗車券をご覧いただきます。

 上の方に四角いハンコが押されていると思います。わかりにくいので、図示してみます。

 意味は、新旭川駅で途中下車扱いなので、代理で旭川駅が押しましたと。

 図示した方がわかりやすいですよね。

 

 

 この区間は分岐駅(新旭川)通過の列車に乗っている場合に、旭川で改札を出なければ、無料で乗れる区間です(赤線部分)(基準規程151条)。しかし、私のように旭川で降りたい人はこの区間の別運賃を払って下車するわけです。

 帰りは新旭川まで購入して乗車します。

 

 制度の概要は詳しくは下記を参照ください。ちなみに旭川駅に復路専用乗車券はありませんでした。現在、北海道で置いてあるのは苫小牧と釧路だけだと思います。

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 で、ここからが本題です。

 このように分岐して途中下車になるパターンの客が多い駅には、上記のような専用のゴム印が置いてあります。

 

 これは大阪環状線の福島駅の事例です。大阪駅の代わりに福島駅が押したという意味です。

 

 この点を制度からみてます。

旅客営業取扱基準規程

(別途乗車の取扱方)
第271条 車内補充券又は改札補充券の事由欄を「分岐」とする別途乗車の取扱いをする場合は、次の各号に定めるところにより取り扱うものとする。

(1)分岐駅において取り扱う場合は、原乗車券に途中下車印を押す。
(2)分岐線内の分岐駅以外の駅において取り扱う場合は、原乗車券の券面に分岐駅名及びその要旨を「何駅代」と記入し、途中下車印を押す。
(3)前各号以外の場合は、原乗車券の券面に分岐駅名及びその要旨を「何駅分岐」と記入して証明する。

2 (略)

 旭川や福島の取扱いはこの規定の1項2号(赤字部分)に準じています。

 ちなみに3号の規定は、今回の旅で特急宗谷の車掌から新旭川旭川の別途片道乗車券を購入した場合などを想定していると思います。そのときは「新旭川駅分岐 52D レチ (印)」などと記入されるでしょう(但し、この制度を知っている車掌はほとんどいないと思います。)。

 

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 本ブログはここで終わりません。

 ぐるっと1周して、旭川の横に旭川を押してもらいました。今回の旅は途中下車印スタンプラリーも兼ねているので、美観も考慮した乗車券に仕上げてまいります(関係各駅改札係殿 面倒な客で申し訳ないです!)。

 

 ちなみに東北本線の塩釜には専用のゴム印はありませんでした。

 ※高城町→塩釜→松島と乗車する場合、制度上、分岐駅は松島になりますが、列車は塩釜で乗り換えるしかありませんので、新旭川とおなじで分岐駅通過の区間外乗車が認められています。そのときに塩釜で改札をでるなら、松島から塩釜の運賃を支払う必要があります。なお、塩釜駅は駅代印のことは知らないようでしたので、とりあえず塩釜の下車印を押してもらいました。

 

 さらに東津山の事例です。

 新旭川の事例を見せて津山は手書きで記入してもらいました。

 

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