よく読んだら微妙に違っている入場券の注意事項です。
こちらが一番多いタイプです。
旅客車内に立ち入ることはできません。
発売当日1回限り有効
この表記が、規則上正解です(旅規298条)。
こちらは一昔前の物です。
通用発売日当日1回限り
客車内に立入ることはできません。
これはこれで正しいのですが、古い規則に基づく表記です。
ちなみにこの時期は小児の設定はありません。翌年の昭和44年からとなります。
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それでは他の入場券を見ていきます。
【発売日当日】
昔の規定と同じ「発売日当日」となっています。関西方面はこのような表記が多かったです。
【旅客車又は連絡船内】
連絡船の桟橋と共通なので、連絡船内に立入ることはできませんとなっています。
【客車船内】
こちらは同じ函館駅の券売機で発行されたものですが、「客車船内」になっています。
【客車船内】
こちらは「客車船内」ですね。
【旅客車内又は連絡船内】
函館とは微妙に違っています。
以上の連絡船や船の表記は連絡船がなくなったときに削除されました。
ちなみに、当時の旅規298条では「連絡船の発着する駅で発売するものについては、『旅客車内』を『旅客車又は連絡船』と印刷する」(備考(2))ときちんと記載されていました。この規定に一番忠実なのは函館駅のものです。
こちらはマルスの入場券
なぜか福井駅は「車内に入る事はできません」です。この時期の他の駅は新今宮駅と同じなのですが、なぜかこの駅だけ違うのです。
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最後におまけです。
乗車券との併用券です。いまはありません。
理論上は改札を入る際に入場券として使用する意思があれば、車内に立入れませんが、乗車券として使用するのであれば車内に立入れるわけです。