旅と鉄道の美学

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【営業規則系】 偕楽園駅発着に関わる区間外乗車の特例・・・これは新垂井駅特例の再来だ。

 国鉄の古き良き(?)悪しき(?)伝統を残していたぼったくり駅がついに宗旨替えです。

 さんざん批判してましたが、こうなると寂しい限り。せっかく来年の梅の時期には、ぼったくられに行こうと思っていたのに。。。。

 

 なにかというと、こちらの記事です。遂に営業キロが設定されて(正確には公開されて)、この駅を発着する乗車券を発売するようです。

 https://www.jreast.co.jp/press/2022/mito/20221021_mt01.pdf より

 上り線にホームはないので、上野に戻ろうとしたり、水戸から行こうとしたりする場合は困ってしまいますので、はみ出しても運賃をとられないような制度になっています。分岐点通過駅にかかわる区間外乗車に似た特例ですね。

 

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 ここで終わらないのが本ブログです。ふと小さい頃に行きたかった駅を思い出しました。これって、新垂井駅(1986年廃止)特例の再来ですね。 

 上図のように新垂井駅も下り列車しか停まらなかったので、基準規程150条に特例を置いていました。偕楽園とまったく同じケースです。

 

 駅舎はいつものさいき氏のページから。やはりしっかり押さえているようです。

ekisya.net

 

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 では、勝田→偕楽園の乗車券で、赤塚で改札を出てしまったら、どうなるのでしょうか。そのまま回収されて(偕楽園と赤塚は同額)、新たに赤塚→偕楽園を購入する必要があります。はみ出してもいいのは途中下車しない条件だから、前途無効です。発駅から偕楽園までと赤塚までが同じ運賃ではない場合は、差額を乗越精算として支払う必要があります。

 

 次に偕楽園から山手線内までの乗車券で乗車し、水戸で改札を出たい場合はどうなるでしょうか。

 おそらく特定都区市内発の乗車券で特定都区市内の駅で途中下車した事例(下記参照)に準じて扱うでしょう。偕楽園の入鋏を誤入鋏処理して、偕楽園→水戸の運賃を徴収することになると思います。そのうえで、誤入鋏処理した乗車券を水戸→山手線内に乗車変更する形になるでしょう。営業規則上の詳細な根拠はありませんが、運用としてこうなっているので、たぶん偕楽園の場合もこうするはずです。

 ただ、特定都区市内の場合も含め、この取り扱い自体にそもそも私自身は否定的です。いちど自分の意思で改札を入っているのに、使用開始前と同じような乗車変更(乗車券類変更)ができるような誤入鋏処理はすべきではないでしょう。誤乗車とおなじような救済は必要ないと思います。

 原券(偕楽園→山手線内)には水戸の途中下車印を押して、水戸→偕楽園の乗車券と原券を併用させるのが適切な取り扱いなのではないかと思います。

 偕楽園の入鋏を取り消さなければ、使用開始前の乗車変更はできないし、払い戻しもできません(101キロ以上あれば別)。途中下車印を押してしまえば、水戸で正当に下車したこともわかります。


 では、勝田→名古屋市内の乗車券で偕楽園で途中下車した場合はどうなるか。

 赤塚と水戸ともに、改札を出なければ特例のダブル類推適用で追加運賃は必要ありません。新垂井の規定と同じ規定が偕楽園にも置かれたと考えると、文言から判断すると、偕楽園発着の乗車券ではないので、途中下車は難しいように見えますが、類推適用で途中下車も認めると判断していいと思います。上りホームがないのは鉄道会社側事情なので、それを以て旅客を不利に扱うわけにはいきませんし。

 このとき、赤塚で降りてしまったら、赤塚→偕楽園の往復乗車券が必要になりますね。

 さらに偕楽園で途中下車した後に水戸で降りる場合は、偕楽園→水戸の往復乗車券を購入する必要があります。

 

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 更に突き詰めます。

 上図のルートをたどって、偕楽園に途中下車しなかった場合はどうか。

 不正乗車です。特例は適用されないので、赤塚⇔水戸の往復運賃を支払う必要があります。