【要点】 同一線扱いなのですが、なぜか買えるのだ。
東京から東海道新幹線で熱海に向かい、帰りは東海道本線で帰ってくるルートですが、このときにどのような乗車券を購入するかです。下記のような経路です。

関係する規則は次の部分となります。
【旅客営業規則】
(東海道本線(新幹線)、山陽本線(新幹線)、東北本線(新幹線)、高崎線(新幹線)、上越線(新幹線)、信越本線(新幹線)、鹿児島本線(新幹線)及び長崎本線(新幹線)に対する取扱い)
第 16 条の2 次の各号の左欄に掲げる線区と当該右欄に掲げる線区とは、同一の線路としての取扱いをする。
これの「東海道本線(新幹線)」が東海道新幹線です。東海道本線と東海道新幹線は、物理的には別の線路ですが、この規定を以て「同一の線路」としての扱いとなるわけです。
しかし、次の2項が気になります。
2 前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる区間内の駅(品川、小田原、三島、静岡、名古屋、米原、新大阪、西明石、福山、三原、広島、徳山、福島、仙台、一ノ関、北上、盛岡、熊谷、高崎、越後湯沢、長岡、新潟、博多、久留米、筑後船小屋及び熊本の各駅を除く。)を発駅若しくは着駅又は接続駅とする場合は、線路が異なるものとして旅客の取扱いをする。
(1) 品川・小田原間(2号以下略)
この規定を要約すると、品川と小田原間の駅を発駅か着駅にするか、接続駅にする場合は、新幹線と東海道本線は別の線路として扱うということです。ただ、両端の品川と小田原が発駅や着駅、接続駅になる場合は除きます。
今回の場合、品川と小田原が接続駅になるものの、この駅は除かれているので、2項は関係なく、1項のみの適用となりますから、同一線路として扱うわけです。従来は、東海道新幹線の往復(4日間有効、途中下車可能)か東海道本線の往復(2日間有効、下車前途無効)が売られていました。これにより同一線となるので、どちらでも乗れたわけです。
しかし、このたび連続乗車券として発売された事例に遭遇しました。
東京と熱海を往復する有効期間3日のきっぷ。 pic.twitter.com/uN0zkOWWYN
— 東水快速 (@Tosuirapid) 2026年1月18日
連続乗車券の発行要件は、往復乗車券が出せない場合のはずです(旅規26条3号)。この区間は往復乗車券が発行できますから、連続乗車券は発行できないのです。
ここからは完全に私の勝手な推測なので、十分注意して読んでください。上記の事例は、券売機で出されたものなので、駅員のミスではないですし、事前に詳細にチェックしてプログラムを組んでいるはずです。
では、なぜ、このような運用をしているのかです。おそらく「東京・熱海間については、16条の2にかかわらず、旅客が実際に乗車を希望する経路にそって発売する場合は、連続乗車券に限り東海道本線と東海道本線(新幹線)を別線路として発売することができる」といった運用が許されるようになったのかもしれません(←なんの根拠もありません。)。つまり16条の2に運用上例外をつくって、限定解釈をしたと。実際に旅客の希望する経路の乗車券であるし、旅客には何らの損失もないので、これでいいと考えたのでしょう。狙いは新幹線と東海道本線の運賃の適正配分です。現在の状況からすると、新幹線の往復を購入したほうが有効期間も長く、途中下車もできるので、どう考えても有利です。これを選ぶ旅客が多いかはわかりませんが、東海の窓口であれば、新幹線経由で売っておいた方が旅客にも有利だし、東海の収入にもなります。さらに新幹線経由の乗車券で東海道本線で途中下車をされたのではJR東日本としてはおもしろくありません。別線化後を視野に入れて、実乗車に応じて収入が入るように先行運用しているのかもしれません。