答えからいうと原則は譲渡できますし利用可能です。ただし、例外もあるので、最後まで読んでください。 まず、せっかくなので、民法までさかのぼってみましょう。民法は466条1項で「債権は、譲り渡すことができる」としています。債権譲渡自由の原則ですね。…
引用をストックしました
引用するにはまずログインしてください
引用をストックできませんでした。再度お試しください
限定公開記事のため引用できません。