旅と鉄道の美学

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【コラム】 オフ会で列車を走らせる場合の旅行業法との関係

【要点】 幹事報酬がゼロであれば、事業性の要件(特に営利性)が欠けて法に触れる可能性はかなり低い。幹事報酬を徴収する場合は、相当な人件費に納めるべき。会計報告を正確におこない、剰余金は返金が望ましい。

 

1 問題の所在

 旅行業法3条に「旅行業又は旅行業者代理業を営もうとする者は、観光庁長官の行う登録を受けなければならない」とあり、表題のような企画をオフ会として行った場合、旅行業に該当し、無登録では違反となるのではないかという論点です。1年以下の拘禁刑や100万円以下の罰金とあるので、ビビる多きです。

 

2 旅行業の事業

【旅行業法】

(定義)
第二条 この法律で「旅行業」とは、報酬を得て、次に掲げる行為を行う事業(専ら運送サービスを提供する者のため、旅行者に対する運送サービスの提供について、代理して契約を締結する行為を行うものを除く。)をいう
一 旅行の目的地及び日程、旅行者が提供を受けることができる運送又は宿泊のサービス(以下「運送等サービス」という。)の内容並びに旅行者が支払うべき対価に関する事項を定めた旅行に関する計画を、旅行者の募集のためにあらかじめ、又は旅行者からの依頼により作成するとともに、当該計画に定める運送等サービスを旅行者に確実に提供するために必要と見込まれる運送等サービスの提供に係る契約を、自己の計算において、運送等サービスを提供する者との間で締結する行為
二 前号に掲げる行為に付随して、運送及び宿泊のサービス以外の旅行に関するサービス(以下「運送等関連サービス」という。)を旅行者に確実に提供するために必要と見込まれる運送等関連サービスの提供に係る契約を、自己の計算において、運送等関連サービスを提供する者との間で締結する行為
三 旅行者のため、運送等サービスの提供を受けることについて、代理して契約を締結し、媒介をし、又は取次ぎをする行為
四 運送等サービスを提供する者のため、旅行者に対する運送等サービスの提供について、代理して契約を締結し、又は媒介をする行為
五 他人の経営する運送機関又は宿泊施設を利用して、旅行者に対して運送等サービスを提供する行為
六 前三号に掲げる行為に付随して、旅行者のため、運送等関連サービスの提供を受けることについて、代理して契約を締結し、媒介をし、又は取次ぎをする行為
七 第三号から第五号までに掲げる行為に付随して、運送等関連サービスを提供する者のため、旅行者に対する運送等関連サービスの提供について、代理して契約を締結し、又は媒介をする行為
八 第一号及び第三号から第五号までに掲げる行為に付随して、旅行者の案内、旅券の受給のための行政庁等に対する手続の代行その他旅行者の便宜となるサービスを提供する行為

 募集の時点で1号に該当し、幹事らが集金して決済することを予定すれば2号への該当が懸念され、参加者全員が申込者であっても、幹事が代行すれば代理、媒介、取次ぎに該当する可能性が高くなってきます。端的に言って、1号から5号の要件に該当せずに行うことは難しいでしょう。

 となれば、柱書の「報酬」か「事業」の要件から外れるように実施するしかありません。図示するとこんな感じです(①②③は後述)。黄色部分の非該当性で勝負です。

 3 報酬性

 (1) 裁判例

【東京高判平成26年6月20日LEX/DB25542912】

 「原判決は、『被告人及び弁護人の主張に対する判断』の項で、旅行業法2条1項本文の『報酬を得て』とは、同項各号に掲げる行為を行うことによる対価を得てという意味である」として原判決を支持しています。

 対価性を説いているだけであまり参考になりませんね。

 

 (2)観光庁関係

 【旅行業法施行要領の一部改正(平成30年7月改正)に関する参考資料】

問 旅行業法上の報酬は何を指すのか。

答 旅行業法第2条第1項各号に掲げる行為を行うことにより、経済的収入を得ていれば報酬となる。旅行者からの金員の徴収がない場合や、行為と収入には直接的な対価関係がない場合でも、当該行為が繰り返し行われ、当該収入に経済的価値があると認められ、行為と収入に相当の関係がある場合、報酬を得ていると認められる。

 収益が幹事の行為の対価として見られない場合であっても、繰り返し行われていたら、報酬とみる可能性も出てきます。ただし、会計基準を明確にして、会費の徴収は明確に立替金の請求とすれば経済的収入(経済的収益)からは除外できると思います。 

 

4 事業性

 (2)観光庁関係

 【旅行業法施行要領の一部改正(平成30年7月改正)に関する参考資料】

問 旅行業法上の事業に該当するかどうかはどう判断するのか。 

答 個別の事例ごとに「営利性」「募集の不特定多数性」「反復継続性」の3つの要件を総合的に勘案し、当該事例が「事業」として成立するかどうかを判断する。 

 事業性を判断するにあたって細部の要件として

 ① 営利性

 ② 募集の不特定多数性

 ③ 反復継続性

 オフ会の場合は、②は該当しそうです。③も常態化すると認められそうです。否定するとすれば①の営利性ぐらいでしょうか。総合判断なので、①が欠けても、②と③の要素が大きければ事業性が肯定される可能性もあります。

 

 ①の営利性の判断については、さらに細かな問答例があります。

 【旅行業法施行要領の一部改正(平成30年7月改正)に関する参考資料】

問 「対価の設定」とはどういうことか。 
答 営利性を外形的に判断するのは容易でないことから、対価の設定によって営利性の有無を判断することとし、旅行業法第2条第1項に掲げる行為に対する報酬がどのように設定されているかのことを指す。 

 営利性の判断に対価の設定を見ることになります。通常、営利という場合は、収益ではなく利益を見ますので、オフ会参加者から徴収した金額から原価を引いて残りがあれば利益とみることになるでしょう。法律学や経済学で営利といった場合は、出資者への利益配当まで含めることを意味しますが、この文脈では出資者はいないので、利益を生み出す行為と見たらよいでしょう。

 利益を出さない場合の対価は、オフ会の運営者ではなく、その先の鉄道会社に帰属すると考えられます。

 この利益に関連した問答例があります。

 

 【旅行業法施行要領の一部改正(平成30年7月改正)に関する参考資料】

問 行為の対価として、利益は出ないが少しでも報酬を受け取っていると営利性があることになるのか

答 営利性があるとは言えない。同一社内における他事業からの補塡も含め、総合的に収支を確認することとし、取り扱う全ての旅行商品について利益が出ない対価設定となっている等、事業形態として構造的に利益が出ないようになっていれば、営利性はないと言える。 

 幹事報酬を受け取っている場合は該当するリスクが出てきますが、手配手間の人件費程度であれば営利性は認められないと思われます。

 

 【旅行業法施行要領の一部改正(平成30年7月改正)に関する参考資料】

例 実費だけ受け取るつもりが、収入が経費を上回り、最終的に黒字になってしまった場合、営利性があることになるのか。 

答 最終的に黒字になってしまったというだけで即営利性があるとは言えない。例えば、一回のツアーの実施で黒字になったとしても、長期的に見ると全体として収入と経費が均衡している又は経費が収入を上回る場合は、利益が構造的に出ないようになっているため、営利性はないと言える。 

 最終的に黒字になった場合のことが書かれています。計画段階で利益を出すようなものでなければ問題ないと考えられます。余剰金は参加者に返金する計画であればなお安心です。

 

 (2)裁判例

 【高松高判平成27年10月8日高等裁判所刑事裁判速報集平成25年版259頁・LEX/DB25549299】

 例えば、非営利団体が、海外での植林をするボランティアを募集し、応募者から旅行代金部分と現地での植林ボランティア活動に伴う費用部分を包括料金で徴収し、旅行について旅行業該当行為を行った場合、旅行代金部分を削減して、その分を植林費用に充て、植える木の本数を増やしたとしても、旅行業該当行為に営利の目的があったとはいえない。

 徴収した旅行費用の一部を別の目的に使用した場合の事例です。オフ会であれば、旅行費用にゲストの講演料とかがオンされている場合などでしょうか。これをもって営利性を肯定するものではないといった理解でいいと思います。

 

5 安全に行うために

 ① 幹事は完全に無報酬で行った方が無難です。

 ② 予算、決算などの会計報告を正確に行って、運送機関などの業者に支払う費用は立替金として明確に処理し、利益が全く出てないことを証明できるようにする。

 ③ 剰余金がでたら返金することを取り決めて、実際に返金する。

 

 つまり、不特定性や反復継続性は肯定される可能性があるので、利益をまったく出さない運営によって営利性を完全にゼロにして要件認定されない方向にもっていく形です。なので、幹事報酬はとらない方がいいし、計画段階から剰余金は返金する取り決めをすれば安全なのです。

 

 ここまで徹底すれば、旅行業法の問題はクリアできると思います。なお、実施する場合は関係する行政官庁と十分な相談をしてから行ってください。さらに行政官庁と相談したことを明記すれば、変な批判もかわせるでしょう。本ブログは当該法規についての一見解を示すものです。

 なお、実施する際は団体保険に加入されることをお勧めします。

 

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