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【営業規則系】 PASMOでJRまで含めた大回り乗車はできるのか?

 PASMO、もしくは相互利用のICカード乗車券を利用するときは、改札を出ない場合、最短経路の運賃で計算されます。しかも、自社線のみではなく、間に他社が入っていても可能なのです。

PASMOの案内にも次のようにあります。

  https://www.pasmo.co.jp/use/train/fare/

 これは、出場時に各社線ごとの運賃を自動計算できないですし、改札に来られても煩雑となるので、効率よく処理するため、やむを得ず認めているものと思います。この記事で問題とするのはこの「他社線」にJRが含まれるのか、です。

 

 ここで二つの事例で考えてみます。上野から秋葉原に行く場合に、北千住からJRを使って中野に行き、東西線日比谷線を使うルートと、東武半蔵門線日比谷線を使うルートです。図のどちらでも上野で入ったら、改札を出ずにゴールの秋葉原までいけます。

 1 東武ルートの場合

 上記のPASMOの案内からすれば、他社線を通っても、当社線の最短経路で計算されるので、上野→秋葉原東京メトロの運賃となります。この説明の該当条文は下記です。

東京地下鉄株式会社 ICカード乗車券取扱規則】

第14条 (1項略)

当社の駅発着となる場合で、当該発着区間内に他のIC鉄道事業者を含む場合であっても、特に認めた場合を除き、全線当社線を使用したものとみなして、片道普通旅客運賃を収受する。

3 乗換駅を経由して着駅で出場する場合は、発着区間の片道普通旅客運賃相当額と当該乗換駅における収受額とを比較し、不足額は収受し過剰額は払戻しをしないものとする。

 ポイントは東武鉄道が「IC鉄道事業者」といえるのかです。

 関連規定を見てみましょう。

東京地下鉄株式会社 ICカード乗車券取扱規則】

(用語の意義)
第3条 この規則における主な用語の意義は、次の各号に掲げるとおりとする。
    (1号略)
(2)「IC取扱事業者」とは、PASMO取扱規則に規定するPASMO取扱事業者をいう。
(3)「IC鉄道事業者」とは、前号に規定するIC取扱事業者のうち鉄道事業者をいう。

 この規定によると、

 「IC鉄道事業者」=「PASMO取扱事業者のうち鉄道事業者」となります。

 では、「PASMO取扱事業者」は何でしょうか。PASMO取扱規則を確認します。

 

 【PASMO取扱規則】

第3条

1号 「PASMO取扱事業者」とは、当社がPASMOの取扱いを認める鉄道事業者又はバス事業者として別に定める事業者をいう

 

 「当社がPASMOの取扱いを認める鉄道事業者」であれば、14条2項に基づいて、「全線当社線を使用したものとみなして、片道普通旅客運賃を収受する」ことになります。

 これに該当するのは、東京メトロ以外では下記です。

伊豆箱根鉄道江ノ島電鉄小田急電鉄小田急箱根、関東鉄道京王電鉄京成電鉄京急電鉄埼玉高速鉄道相模鉄道秩父鉄道つくばエクスプレス湘南モノレール西武鉄道多摩モノレール、千葉モノレール、東京電鉄、東京都交通局東武鉄道東葉高速鉄道北総鉄道舞浜リゾートラインゆりかもめ横浜高速鉄道横浜市交通局横浜シーサイドライン

 東武鉄道も含まれているので、問題なく、最短経路での計算となります。

 

2 JRルートの場合

 JRの場合も同じことができるのでしょうか。これができると、JRの広範なSuicaエリアを無賃で乗ることができるので、壮大な旅ができそうです。ポイントは、上記の規定の「IC鉄道事業者」にJR東日本が含まれるかです。

 しかし、JR東日本は「PASMO取扱事業者」ではありませんので、東武経由と同じような計算はできなさそうです。今回の場合、上野→北千住、北千住→中野、中野→秋葉原と分けて精算する必要がありそうです。それぞれの接続駅で出場するのが本来のあり方ですが、ゴールの秋葉原まで行ってしまった場合は、改札機での精算はできないので、窓口で精算することになりそうです。

 

 ですが、東京メトロおよび東武鉄道に確認したところ、現場ではPASMO取扱事業者ではないJRを経由した場合でも自社線の最短経路で精算する運用をしているとのことです。条文とあっていませんね。有人窓口に申し出があった場合は、乗車経路を確認の上、実乗経路での運賃を徴収することがあるそうです。

 

 これをJR側の規定から見てみましょう。

東日本旅客鉄道株式会社ICカード乗車券取扱規則】

(接続駅で改札を受けずに乗継ぐ場合の運賃の減算)
第63条 Suica乗車券(第61条第2項第1号から第3号に規定する発行会社のICカード等でSuica乗車券に相当するものを含みます。以下この章において同じ。)で入場し、接続駅において改札を受けることなく当社線を含む複数の鉄道会社線(合わせて4社以内に限ります。)を乗継いで乗車する場合は、出場駅において、次の各号に定める金額をSF残額から減算します。

(1)第2号及び第3号に該当しない場合は、第38条の規定による当社のIC運賃(第29条の2の規定によりIC運賃と鉄道駅バリアフリー料金とをあわせ収受する場合は、その合算額。以下この章において同じ。)と鉄道会社毎に定める普通旅客運賃(鉄道会社毎にICカード等に適用する運賃がある場合は、IC運賃に相当する運賃。以下この章において同じ。)との合算額(以下「IC運賃等」といいます。)

(2)乗車区間の入場駅及び出場駅が当社線となる場合は、両駅間の経路に他の鉄道会社線を含むときであっても、全乗車区間について当社線を利用した場合の第38条の規定による当社のIC運賃

(3)別に定める乗継割引適用区間又は他の鉄道会社が定める割引適用区間が乗車区間に含まれる場合は、第1号の規定により算出した金額から当該割引額を差し引いた金額

 2号にそっくりな規定があります。ただし、「他の鉄道会社」となっています。

 ということは、文言上、メトロ→JR→メトロはダメでも、JR→メトロ→JRは許されていることになります。こんなミスマッチなことは普通ないでしょう。おそらくPASMOが登場した際にこのあたりの齟齬を検証せずに規定を作ってしまった可能性があります。あるいは北千住や中野など、事実上ラッチ内乗り継ぎができる駅を忘れていた可能性があるでしょう。

 

 以上から、東京地下鉄のICカード乗車券取扱規則における14条2項の「IC鉄道事業者」は、3条の定義を適用せず、単に「鉄道事業者」と読み替えるのが、現在の運用実態(商慣習)に適合すると考えます。というか、紛らわしいからJRに合わせて「他の鉄道事業者」にすればいいのに。

 

 結論としては、運用実態と同様にPASMOでJRまで含めた大回り乗車はできるのか?という問いは、約款上、すっきりはしないけど、できる!という解答でいいでしょう。

 

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